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  • 家族信託を知っていますか?

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  • 最近耳にすることも多くなった「家族信託」とはどういったものでしょうか?今までにない財産管理対策である「家族信託」の制度の内容に関して概略を解説し、どのように活用すれば良いのかご説明いたします。

    信託法の改正

    平成19年9月30日に信託法の改正があり、信託銀行等の信託業者しか信託の制度を利用できなかったのが、営利を目的としない「民亊信託」の活用ができるようになりました。民亊信託の中でも信頼できる家族間で行う信託のことは、「家族信託」と呼ばれています。今回は家族信託について解説いたします。

    新しい相続対策

    超高齢化社会となってきている日本において、遺産分割対策や生前の財産管理対策をどうするかは喫緊の課題であり、ご興味をお持ちの方も多いでしょう。近年においては家族関係の多様化により、子どもがいない夫婦、高齢者同士の再婚など、従来の相続対策では対応できないケースが増えてきています。また、医療技術等の進歩により平均寿命は延びて長寿化となった結果、認知症の問題が生じてきています。そうなると介護などの問題だけでなく、所有する財産の処分、活用を行えなくなってくる、いわゆる“不健康寿命”も長寿化しているといえます。つまり、生前の財産管理と、遺産分割対策をあわせて行わなければならない状況となっています。今までの相続手続で主眼に置かれていたのは相続税対策だったと思われますが、これからはそれ以外にも柔軟に対応できる方法が求められています。その方法の一つとして家族信託をご提案したいと思います。

    家族信託の仕組み

    家族信託の仕組み上、財産の所有者で財産管理を託す人を委託者、財産を託された人を受託者、託された財産の権利を有する人を受益者といいます。委託者はその所有する財産を金融機関ではなく、信頼できる家族に信託し、受益者(委託者をそのまま受益者に設定します)のために財産管理をしてもらいます。財産を預けているだけですので、贈与税や不動産取得税等の税金は発生しません(不動産登記手続きの登録免許税はかかります)。また、不動産や自社株式を信託すると不動産の登記簿や株主名簿の名義は受託者に変更されます。そのため、受託者が管理や運用を行うことができ、委託者がその後、認知症等で意思判断能力がなくなっても、信託契約で定めた内容に従い、管理を継続することができます。通常は意思判断能力を喪失すると資産は凍結されますが、そのリスクを回避をすることができます。また、信託財産は遺産分割協議の対象外なので、信託契約で定めておけば、受益者が亡くなった後の第二受益者に受益権を取得させることができます。さらに第三受益者を定めれば同様に取り扱われます。受託者が財産管理を行うため、受益者が未成年者、認知症患者、障がい者等でも信託契約で定めた通り、問題なく受益権を取得することができます。

    まとめ

    死亡後の受益者を上記の通り定めることもできますし、通常の遺産分割と同じく信託終了後の帰属権利者を受益者の法定相続人の協議で定めるとすることもできます。このように、家族信託を活用することで、生前の認知症対策から死後の相続、二次、三次相続までオーダーメイドの対策をとることができるようになりました。
    相続税対策と各種生前対策をセットで行うことができる家族信託ですが、まだ活用され始めてまもない制度であり、デメリットもございますので、ご活用の際は専門家へご相談ください。

    ※この記事内容は公開日時点での情報です。

    author
    紫垣 大輔

    申請取次・特定行政書士
    行政書士法人アドバンスの副所長であり、建設業の許可申請を始めとして経営事項審査や指名願い等の業務を行う上での必須な申請等を全面的にサポートしております。また、外国人を雇用する際の手続き(出入国在留管理庁への申請取次)やこれから受入を検討している企業のサポートも行っております。コロナ禍の中で、料理とお菓子作りを始めました。